遊漁料


遊漁期間


遊漁中の注意事項

●あゆ友釣り

・掛け針は、イカリ針4本1段以内、チラシ・ヤナギ針は3本以内、

 下針までのハリスは尾びれの端から10㎝以内

・疑似オトリ禁止

・リール禁止

・友鮎の持ち込み持ち出し禁止

・漁具の消毒励行

●あゆルアー

・掛け針は、イカリ針4本1段以内、チラシ・ヤナギ針は3本以内、

 下針までのハリスは尾びれの端から10㎝以内

・釣糸 30m以内を厳守

●あゆコロガシ

・釣針は8本以内(釣針1本にカギの数は2本以内)

・産卵期の産卵場として指定した場所は捕獲禁止

・リール禁止

●あゆ毛鉤釣り

・管理漁協が指定 した区域

・針は7本以内で疑似餌針にビーズは禁止

・産卵期の産卵場として指定した場所は捕獲禁止

●遊漁証は、遊漁中必ず所持し監視員が確認しやすいように掲示して

 ください。

●遊漁証(年券 ・日釣券)は、本人以外は使用できません。

●遊漁中は十分な距離をとって遊漁し、他の遊漁者に迷惑をかけない

 ようにしましょう。

●入漁禁止区域、立入禁止区域、危険区域に立ち入らないでくださ

 い。

●遊漁規則を守って、その他については漁場監視員におたずねくださ

 い。 

●ダムの放流時はサイレン、回転灯によって周知しますので注意して

 ください。


禁止区域

次に揚げる区域においては、遊漁してはならない。

●相模原市緑区青根地先道志川の道志ダム天端上流端から上流へ50メ

 ートルまでの区域。

●相模原市中央区田名地先小沢頭首工えん堤上流端から下流110メート

 ルまでの区域。

●相模原市南区磯部地先磯部頭首工えん堤上流端から上流へ150メート

 ルまで及び同えん堤上流端から下流へ500メートルまでの区域。

●愛甲郡愛川町半原4549番地先宮原用水頭首工えん堤上流端から上流

 へ20メ ートルまで及び同えん堤上流端から下流へ20メートルまでの

 区域。

●愛甲郡愛川町半原4408番地先日向橋下流えん堤上流端から上流へ20

 メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ20メー トルまでの区

 域。

●愛甲郡愛川町半原4188番地先宮沢尻えん堤上流端から上流へ20メー

 トルまで及び同えん堤上流端から下流へ20メートルまでの区域。

●愛甲郡愛川町半原1947番地先原下えん堤上流端から上流へ20メート

 ルまで及び同えん堤上流端から下流へ20メー トルまでの区域。

●愛甲郡愛川町角田2636番地先仙台下頭首工えん堤上流端から上流へ

 20メー トルまで及び同えん堤上流端から下流へ50メー トルまでの

 区域。

●愛甲郡愛川町坂本地先坂本頭首工えん堤上流端から上流へ20メート

 ルまで及び同えん堤上流端から下流へ50メー トルまでの区域。

●厚木市才戸地先才戸頭首工えん堤上流端から上流へ20メー トルまで

 及び同えん堤上流端から下流へ50メー トルまでの区域。

●厚木市三田字新田2029の5番地先道万頭首工えん堤上流端から上流

 へ 50メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ50メー トルまで

 の区域。

●厚木市妻田地先昭和用水頭首工水頭首工えん堤上流端から上流へ50

 メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ100メートルまでの区

 域。

●厚木市妻田地先第一鮎津橋橋脚上流端から上流へ20メー トルまで

 及び同橋橋脚上流端から下流へ30メートルまで。

●高座郡寒川町宮山地先寒川取水えん堤上流端から上流へ100メートル

 まで及び同えん堤上流端から下流へ神川橋橋脚下流端までの区域。

●海老名市社家地先相模取水えん堤上流端から上流へ178メートル及び

 同えん堤上流端から下流へ113メー トルまでの間。

●連合会が造成した産卵場においては、遊漁することができない。 


漁具・漁法の制限

●この漁場区域内で竿釣、投網、もじり(うなぎと手長えびにかぎる)

 の漁具・漁法以外の遊漁をしてはならない。 

●中津川、小鮎川、道志川及び神の川においては、投網によって遊漁

 してはならない。 

●周年投網…馬入橋(国道 1号線)上流端から下流湘南大橋まで。

 6月1日 解禁…平塚市 四之宮4丁目1917番地と寒川町一之宮にかかる

 高圧線より下流馬入橋上流端まで。 

 7月1日解禁…座間市入谷地先座架依橋上流端より下流四之宮4丁目

 1917番地と寒川町一之宮にかかる高圧線まで。

●この漁場区域においては、竿釣の場合竿の使用本数は 1人 1本までと

 し釣糸の長さは30メートルまでとする。また、もじりの使用本数は

 1人20本までとする。 

●この漁場区域においては、3月1日から5月31日までの間毛針によって

 やまめ、にじます、いわなを除く水産動植物を採捕してはならな

 い。 

●この漁場区域においては、投網によってやまめ、にじます、いわな

 を採捕してはならない。 

●この漁場区域においては、餌(まき餌を含む)を使用して、あゆを

 採捕してはならない。 

●友釣または毛針釣指定場所においては、友釣または毛針釣以外の

 漁具 ・漁法によって遊漁してはならない。